佳秀バイオケムでは、機能性表示食品制度に対応可能な原料の開発や、エビデンスの取得に力を入れています。
制度発足時から関連する勉強会などに参加し、実際に届出書類一式を作成・届出するなど経験を積んでおります。
このコラムでは、2015年に制度化された機能性表示食品について、制度の特徴やメリットなどをご紹介いたします。
目次
機能性表示食品の特徴
機能性表示食品は効果を表示することができる食品
「機能性表示食品」とは、「栄養機能食品」や聞きなじみのある「トクホ(特定保健用食品)」と同じ『保健機能食品』と呼ばれる食品の分類の一つです。
もう一つの分類『一般食品』と違って、機能性を表示することができる食品となります。
機能性とは、簡単にいうと「体に良い効果」ということですが、体に良いからと言って好き勝手に効果を表示し、機能性表示食品として販売できるわけではありません。
「消費者の誤解を招かずに、消費者が自分にあった商品を選べる」
ここに、機能性表示食品の基本的な考え方があります。
消費者に誤解を与えない、確かなものをお届けするためには、まずは「安全性の確保」が大前提となります。
その上で、科学的根拠に基づいた機能性を事業者(届出者)の責任で表示することになります。
効果を表示することができる食品それぞれの違い
「機能性表示食品」が分類される、『保健機能食品』にはもともと「栄養機能食品」や「トクホ」といった効果を表示することができる食品として存在していました。
では、なぜ機能性表示食品が新設されたのか、トクホなどと何が違うのかご紹介いたします。
「トクホ」は国からの個別の許可が必要な審査制であり、開発コストが大きく、開発期間も長くなることから企業側の負担も大きくなり、大手企業以外ではハードルの高いものでした。
そのため品目数や表示される機能性も限られたものとなっていました。
「機能性表示食品」は届出制であるため、多くの企業が機能性表示を行えるようになり、品目数や表示される機能性も幅広いものになってきました。
このことにより、消費者が健康の維持・増進のために、自分に合った商品を選びやすくなる環境ができたといえます。
また、「栄養機能食品」は一日に必要な栄養成分が不足しがちな場合、その補給・補完のために利用できる食品です。
栄養機能食品として表示できるのは、すでに科学的根拠が確認され、元来より一般的に摂取されてきた栄養成分(ビタミン類やミネラル類など)を一定の基準量含む食品であれば、届出などをしなくても、国が定めた表現によって機能性を表示することができます。
このように同じ保健機能食品でも機能性表示食品をはじめ、それぞれがそれぞれの特徴を持っています。
機能性表示食品のメリット
保健機能食品に該当しない食品は、法律の関係によりその商品や素材が持つ効果・効能をパッケージや広告などに表示することができません。
そのため、健康食品を販売する側も曖昧な表現となり、消費者もどんな商品なのか何となくしか分からずに、または怪しいものを掴まされたりと、求めているものとのズレが生じることがありました。
そこで、この項目では、消費者・販売者の両面から見たメリットをご紹介いたします。
〜消費者のメリット〜
ここまでご紹介してきたように、自分にあった商品を選びやすくなったことが挙げられます。
機能性表示食品には、カプセル状の物やドリンク、ゼリー、レトルト食品など様々な剤形があります。
また、ミカンのような生鮮食品もこの制度の対象です。
さらに肝心な機能性についても、下記にあげられるような幅広い効果・効能が表示されています。
・ダイエット関連(体脂肪を減らす、血糖値を下げるなど)
・メンタルヘルス関連(疲労感の軽減、睡眠の質向上、記憶の精度を高めるなど)
・美肌・肌ケア(肌の保湿、肌弾力など)
そのほかにも、部位に絞って表示されているものもあります。
・膝の関節の動きサポート
・目の機能をサポート
腸内環境の調整や免疫機能の維持などといった表示をしている食品もあります。
どうやって自分に合うものを探したらいいか分からないという方もいるかと思います。
しかし、機能性表示食品はこの制度を管理する消費者庁の公式HPで届出書類が公開されています。
機能性表示食品の届出情報検索(消費者庁HP)
このように品目も機能性も幅広くありますので、今の自分の体の状態を見ながら、自分にあった商品選びが可能になります。
〜販売者のメリット〜
販売者にとってのメリットは、効果を明確に表示することができるということです。
機能性を表示するには科学的根拠が必要ですが、その科学的根拠を構築する方法は大きく分けて二つあります。
・販売したい最終製品によるヒト試験により機能性を評価する方法
・最終製品または機能性関与成分に関する研究レビューにより機能性を評価する方法
研究レビューとは、最終製品や機能に関与する成分について、世界中のヒト試験に関する文献を網羅的に調査し、いい結果も悪い結果も総合的に検証し、効果の有無を評価するというものでシステマティックレビューともいわれます。
ヒト試験の方法では、コストがかかるため難しいと思われる企業も研究レビューではそのハードルが下がります。
また、原料会社などが研究レビューを実施し、その原料を配合することで提供してくれる場合もあるためさらにハードルは下がります。
機能性表示食品への受理実績のある原料だとより安心です。
その他にも、安全性や製造・品質管理の体制などを届出資料に落とし込むため、審査制ではないものの企業・商品の信頼感が増すというメリットもあります。
販売したい商品と同市場にある一般食品との差別化にもなります。
さいごに
最近では、届出数も増えてきたため、機能性表示食品の中でもさらに差別化が必要となり、新素材を発掘したり、いろいろな効果を組み合わせたりと、各企業の努力により展開は様々です。
佳秀バイオケムでも独自製法により開発したバージンプラセンタ®原料を配合した製品で「肌の保湿力(バリア機能)」の届出受理を果たしました。
「肌の保湿力(バリア機能)」に関する研究レビューが構築されており、原料を採用いただくお客様にご提供が可能です。
今後は、機能性表示食品の開発サポート、届出支援により皆さまのお役にてることを楽しみにしております。
機能性表示食品とはどんなものなのかをある程度把握しておくことおで、今後の開発もやりやすく、社内でのご提案などにも役立ちますので、本コラムが少しでも参考になればと思います。